興行場営業の申請書

ページID1003978  更新日 2022年2月2日

印刷大きな文字で印刷

興行場営業者の方へ

興行場の営業に必要な手続きは以下のとおりです。

横手市が行う手続き

 

興行場 ※

  • 経営の許可
  • 営業者の地位の承継の届出の受理
  • 営業者等からの報告の徴収等
  • 経営の許可の取り消し

 ※ 興行場とは、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です。

 

手数料

区分:興行場の経営の許可の申請に対する審査

単位:1件

手数料の額:17,300円(臨時または仮設の場合は8,560円)

 

興行場営業の届出書

興行場営業許可申請書(様式第1号)

興行場を経営しようとするときは市長の許可が必要です。

興行場構造設備等変更届(様式第4号)

営業の許可を受けたものは、申請内容などに変更があったときは届け出が必要です。

興行場営業停止(廃止)届(様式第5号)

興行場の営業を停止し、または廃止したときは、届け出が必要です。

興行場営業相続承継届(様式第6号)

興行場営業者の地位を承継された場合は届け出が必要です。(相続の場合)

興行場営業者相続同意証明書(様式第7号)

上記承継の届け出を行うにあたり、相続人が2人以上いる場合は、営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者以外の相続人全員の同意が必要です。

興行場営業合併(分割)承継届(様式第8号)

興行場営業者の地位を承継された場合は届け出が必要です。(法人の合併または分割の場合)

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。