令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税(特別税額控除)

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ページID1010797  更新日 2024年5月14日

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「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の減税を実施することになりました。

定額減税の概要

令和6年度個人住民税所得割額から定額による減税を実施します。

定額減税は地方税法の規定によるほかの税額控除をすべて控除した後の所得割額から行うこととされています。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)で個人住民税所得割が課税される方です。

定額減税の対象とならない方は以下のとおりです

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える者
  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者

算出方法

定額減税額:1万円(納税義務者本人)+1万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の人数)

(例)納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

 1万円(本人)+3人×1万円(扶養者分)=4万円

注意

  1. 定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を適用した後の所得割額から行います。また、算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割が定額減税額の限度となります。なお、均等割額及び森林環境税額への減税適用はありません。
  2. 国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は対象から除きます。
  3. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分は、令和6年分の確定申告書又は給与支払報告書等の記載に基づき、令和7年度分の個人住民税から1万円減税されることになります。
  • 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
  • 扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年の合計所得が48万円以下の方をいいます。

 

 

 

定額減税の実施方法

令和6年度分個人住民税の定額減税の実施方法次の各徴収方法によって異なります。

給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収します。

納付書又は口座振替等でお支払いいただく方(普通徴収)

「定額減税の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除し、徴収します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

「定額減税の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、徴収します。

公的年金等からの特別徴収がはじめての方

令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除し、徴収します。

令和6年度分の個人住民税の徴収方法が変更となった場合

変更後の徴収方法は上記の徴収方法ではなく、これまで通りとなります。

 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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