国民年金(よくある質問) よくある質問

ページID1002211  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問免除されていた保険料は、後で納めることができますか。

回答

期間の制限はありますが、後で納めることができます。

免除・猶予を受けた保険料は10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。
なお、免除、猶予等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。

申請窓口

国保市民課、各地域局市民サービス課またはお近くの年金事務所

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。