○横手市再任用職員の職名に関する規則
平成28年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、横手市職員の再任用に関する条例(平成17年横手市条例第45号)の規定により再任用された職員(以下「再任用職員」という。)の職名について定めるものとする。
(職名)
第2条 再任用職員の職名は、室長、主幹、館長又は専門員とする。
(法令に基づく職名の併用)
第3条 職名に関し、法令その他特別に定めがあるもので必要と認められるものについては、その職名を併せて用いることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。