○横手市出資法人への関与に関する条例
平成27年9月17日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、出資法人への関与について基本的な事項を定めることにより、市が出資法人を通じて実現しようとする行政目的の効果的かつ効率的な達成を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 市の出資等の割合が2分の1以上のもの
(2) 市の出資等の割合が4分の1以上2分の1未満のもののうち、市長が必要と認めるもの
2 この条例において「公的支援」とは、市が出資法人に対して行う支援のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 資本金等を出資等すること。
(2) 資金を貸し付けること。
(3) 補助金(経営改善を目的とするものに限る。)を交付すること。
(4) 貸付金の返済を猶予し、返済計画を変更すること。
(5) 適正な対価なく財産を新たに貸し付け、又は譲渡すること。
(6) 損失補償契約その他これに準ずる契約を締結すること。
(自主的運営等への配慮)
第3条 市長は、出資法人の自主的かつ自律的な運営及び市以外の出資者(当該出資法人に資本金等を出資等しているもので、市以外のものをいう。)の利益を損なわないように十分配慮するものとする。
(資料の提出)
第4条 市長は、出資法人に対し、次に掲げる資料の提出を求めるものとする。
(1) 年度別事業計画
(2) 年度別決算報告
(3) 四半期ごとの経営情報
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
(経営状況等に関する調査)
第5条 市長は、出資法人に対し、次に掲げる事項を定期的に調査するものとする。
(1) 経営状況に関すること。
(2) 事業内容と行政目的との関係に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか出資法人に係る重要事項に関すること。
2 市長は、前項の規定による評価等を行うときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
(議会への報告)
第7条 市長は、前条の規定による評価等を行ったときは、その内容を議会に報告するものとする。
(公的支援の協議)
第8条 市長は、出資法人から公的支援の要請を受けたときは、当該出資法人に対し資料等の提出を求め、出資法人と公的支援の必要性及びその内容を協議するものとする。
2 市長は、前項の規定による協議を行ったときは、その内容を議会に報告するものとする。
(議会の措置等)
第9条 議会は、前2条の規定による報告に関し必要があると認めたときは、市長に対し、意見を述べることができる。
2 市長は、その権限の範囲内において、前項の意見を尊重するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。