○横手市就学援助費交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、家庭の経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、横手市が学用品費、医療費、学校給食費、校外活動費等就学に要する費用を援助すること(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、要保護者(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する要保護者をいう。以下同じ。)又は準要保護者(要保護者に準ずる程度に生活が困窮している者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する保護者(法第16条の保護者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 横手市内に住所を有すること。
(2) 横手市立小学校又は横手市立中学校(以下「横手市立学校」という。)に在学し、又は横手市立小学校に就学を予定している児童生徒がいること。
2 前項の規定にかかわらず、横手市内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の承諾を得て横手市以外の地方公共団体(以下「他の地方公共団体」という。)が設置する小学校又は中学校に児童生徒を在学させ、又は就学させる予定の保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けていない者は、対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、児童生徒が横手市立学校に在学する保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けず、かつ市内に住所を有しないことについてやむを得ない理由があると認められた場合は、対象者とする。
(援助項目)
第3条 就学援助の項目、内容等は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書に世帯全員の認定年度に対する前年の所得を証明するもの(課税証明書又は所得税の確定申告書の控え等)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、援助認定作業のために申請者及びその世帯員に係る課税資料等の閲覧を市長に対して承諾するものとする。
(認定の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受けたときは、審査し、及び認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(支給)
第6条 就学援助費は、認定を受けた申請者(以下「認定者」という。)が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、認定者が第2条第3項の規定による対象者である場合にあっては、当該認定者は、児童生徒と住居を共にする者の金融機関の口座を指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、医療費及び学校給食費は、債権者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(認定の変更等)
第7条 認定者は、申請した内容に変更が生じたときは、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、審査し、当該認定を変更し、又は取り消すものとする。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により就学援助を受けた者があるときは、市長は、支給を停止し、又は既に支給した額の一部若しくは全部をその者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の横手市就学援助費交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月24日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年9月3日から適用する。
附 則(平成26年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月21日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 対象者区分 | 対象学年 | 内容等 | 支給方法 |
学用品費 | 準要保護者 | 全学年 | 毎年度国が定める基準額 | 口座振替 |
通学用品費 | 準要保護者 | 第2学年以上 | 毎年度国が定める基準額 | 口座振替 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 準要保護者 | 全学年 | ・毎年度国が定める基準額を上限 ・学校行事として参加するために、児童生徒から一律に徴収する交通費・見学料 | 口座振替 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 準要保護者 | 全学年 | ・毎年度国が定める基準額を上限 ・学校行事として参加するために、児童生徒から一律に徴収する交通費・見学料の実額 | 口座振替 |
新入学児童生徒学用品費 | 準要保護者 | 第1学年(認定年度の次年度における第1学年を含む。) | 毎年度国が定める基準額 | 口座振替 |
体育実技用具費 | 準要保護者 | 小学校及び中学校の次の期間ごとに1回 ・第1学年から第3学年まで ・第4学年から第6学年まで | 毎年度国が定める基準額を上限 (スキー) スキー板、スキー靴、金具、ストック (柔道) 柔道着 (剣道) 防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀、防具袋 | 学校長から現物支給 |
修学旅行費 | 要保護者準要保護者 | 小学校及び中学校を通じて各々1回 | 学校行事としての修学旅行に参加するために直接必要となる経費で、児童生徒から一律に徴収する額 | 口座振替 |
医療費 | 要保護者準要保護者 | 全学年 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した費用で、各種保険控除後の保護者負担額 | 医療機関 |
通学費 | 準要保護者 | 全学年 | ・片道の通学距離が、小学生にあっては4km以上、中学生にあっては6km以上の者が通学のために利用する運賃(ただし、1箇月のバス等定期代を限度とする。) ・区域外通学者は、対象外とする。 | 口座振替 |
学校給食費 | 準要保護者 | 全学年 | 学校給食センター | |
児童会費 生徒会費 | 準要保護者 | 全学年 | 毎年度国が定める基準額又は児童会費にあっては横手市立小学校、生徒会費にあっては横手市立中学校の前年度の平均額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)のいずれか小さい額を上限とし、実費額 | 口座振替 |
PTA会費 | 準要保護者 | 全学年 | 毎年度国が定める基準額又は小学生にあっては横手市立小学校、中学生にあっては横手市立中学校の前年度の平均額(100円未満の端数がある場合は、これを切り上げた額)のいずれか小さい額を上限とし、実費額 | 口座振替 |