○横手市指定学校変更審査会規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 指定学校変更許可について審査し、判定するため、横手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、指定学校変更審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(調査等)
第2条 審査会は、指定学校変更申立てについて調査し、その結果を教育長に具申する。
(判定基準)
第3条 審査会は、指定学校変更申立てがあった場合は、次に掲げる基準によって判定しなければならない。
(1) 病気のため遠距離通学が不適当と認められるもので、それを証する医師の診断書があるもの。この場合においては、その期間は、当該学年中に限るものとする。
(2) 近い将来通学区の再編成を要するとみられる地域で、著しく通学上支障があると認められるもの
(3) 家庭の新築又は借家のために近く他学区に転居する予定で、それを証する書面があるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事情と認められるもの
(組織)
第4条 審査会は、委員長1人及び委員若干名をもって組織する。
第5条 委員長は、学校教育課長の職に在る者をもって充て、委員は、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。
第6条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ、その指定する委員が職務を代行する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。
第8条 審査会に幹事若干名を置き、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する。
2 幹事は、委員長の命を受けて、事務に従事する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。