横手市暴力団排除条例

ページID1005241  更新日 2021年9月28日

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横手市では市民生活の安全や平穏を確保し、市民経済の健全な発展に貢献することを目的に横手市暴力団排除条例を制定(平成24年4月施行)いたしました。
暴力団排除に向け市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

条例の概要

  1. 目的
    暴力団排除のための必要な施策を推進することで、市民生活の安全や平穏を確保し、市民経済の健全な発展に貢献することを目的とします。
  2. 基本理念
    「暴力団を恐れないこと」「暴力団を利用しないこと」「暴力団に対して資金を提供しないこと」を基本理念とし、社会全体で推進します。
  3. 市の責務
    市は基本理念に基づき、暴力団排除に関する施策を推進します。また、市が暴力団排除に役立つ情報を得たときは、県(警察)やその他の関係機関へその情報を提供します。
  4. 市民等(市民および事業者)の責務
    市民は暴力団排除のための活動に自主的に取り組み、また、事業者は自らが行う事業において暴力団が利益を得ることのないように努めます。
    市民等(市民および事業者)は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力し、かつ暴力団排除に役立つ情報を得たときは、市に対しその情報を提供するように努めます。
  5. 市の事務事業における措置
    暴力団員または暴力団と密接な関係がある者を公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務事業について暴力団排除のための必要な措置を行います。
  6. 啓発活動
    市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深められるよう、警察署やその他の関係機関と連携し、暴力団の実態の周知や排除のための啓発活動を行います。
  7. 行事からの暴力団の排除
    市は祭り等の行事を主催するときは、その運営等に暴力団員や暴力団と密接な関係がある者を利用したり、関与させることがないようにします。(露天や屋台等の出店含む)

暴力団等に関する相談先

暴力団や暴力に関する相談はこちらへ

秋田県警察 暴力追放110番 018-862-0110
秋田県警察 横手警察署 0182-32-2250 (代表)
公益財団法人暴力団壊滅秋田県民会議(秋田県暴力追放推進センター)
0120-893-184 (相談用フリーダイヤル)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部地域づくり支援課地域調整係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-32-4655
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