秋田県中小企業融資制度経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)の4年目以降利子補給の概要および手続き

ページID1004820  更新日 2023年7月18日

印刷大きな文字で印刷

目的

横手市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業への不透明感が増す市内中小企業者の運転資金等確保への不安を取り除き、事業継続へ後押しすることを目的に、秋田県中小企業融資制度経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)の実質無利子が終了したのちに市内事業者が各金融機関へ支払う利子を全額負担します。

利子補給対象者

下記のすべてを満たすものが利子補給対象となります。

  1. 横手市内に住所または事業所を有し、事業所を営んでいること。
    (個人事業主住所が市外・法人本店所在地が市外の場合、市の利子補給開始以降も市内に住所・事業所が実在すること)
  2. 申込先が下記の取り扱い金融機関であること
  3. 下表のいずれかに該当するもの
業種別対象条件
製造業その他 資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
旅館業 資本金5,000万円以下または従業員200人以下
ゴム製品製造業 資本金3億円以下または従業員900人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
資本金3億円以下または従業員300人以下

取り扱い金融機関

横手市内に代表者住所がある個人または本社住所がある法人
秋田銀行

 

 

 

秋田県内にある支店

北都銀行
北日本銀行
秋田信用金庫
羽後信用金庫

 

横手市内に代表者住所がない個人事業主または本社住所がない法人
秋田銀行 横手支店、横手条里支店、十文字支店、増田支店、浅舞支店
北都銀行 横手支店、横手駅前支店、横手西支店、十文字支店、増田支店、浅舞支店、沼館支店、大森支店
北日本銀行 横手支店
秋田信用金庫 横手支店
羽後信用金庫 横手支店、大森支店、横手西支店

 

対象期間

令和2年5月1日から令和3年3月31日 申込分
※秋田県中小企業融資制度経営安定資金(危機対策枠・危機対策特別枠)の申込受付は、令和3年3月31日をもって終了済。

利子補給金の交付および申請方法

横手市の利子補給金は、令和5年度より上期分(1月から6月分)と下期分(7月から12月分)の2回に分け交付します。また、申請については所定の時期に通知します。

対象者のみなさま

利子補給金は借入先金融機関を経由しての交付となりますので、利子補給に係る手続きはありません。

金融機関 各位

横手市からの通知を受けたのちに申請をしてください。申請には下記書類が必要となります。
必要に応じ下記様式をお使いください。

(必要書類)
書類名 必要枚数・部数
交付申請書 1枚
利子補給金計算書 1部
(※複数支店をまとめて申請する場合) 交付申請額内訳書 1枚

(様式)

申請方法

指定された期日までに下記リンクよりオンライン申請してください。

 

 ※ オンライン提出ができない場合は商工労働課担当者までご連絡をお願いします。

【様式】委任状および振替依頼書

利子補給対象者は委任状および振替依頼書をご提出いただく必要があります。

添付ファイルにある記入例のとおり委任状および振替依頼書へ必要事項を記入のうえ、経営安定資金を申込した金融機関の支店へ1枚ご提出ください。

  • 申込金融機関が複数ある場合は、その分各金融機関の支店へご提出いただく必要があります。
  • 契約に関することについては個人情報に当たることから横手市では把握しておりません。契約についてご不明な点などある場合は、取引先金融機関へお問い合わせ願います。
  • 本資金の契約期間が3年1カ月未満の方やすでに返済が終了している方は提出不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。