憲法改正国民投票制度について

ページID1004434  更新日 2021年9月28日

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国民投票とは、憲法改正について、私たち国民が投票によって最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続きに関する法律(憲法改正国民投票法)」です。

国民投票の投票権について

  • 年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。ただし、必要な法制上の措置が講ぜられ、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。
  • 在外邦人にも投票権があり、また、公民権停止を受けた者も投票権を有することとなります。

憲法改正が国民に提案されるのは

国会議員により憲法改正の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのち、本会議に付されます。
そして、両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

憲法改正が国民に承認されるためには

憲法改正案に対する賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

憲法を改正するところが複数あったら

憲法改正法案は、内容において関連する項目ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに1人1票を投じることとなります。

詳しくは、総務省・国民投票制度のホームページをご覧ください。

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