軽自動車税(種別割)の減免

ページID1002657  更新日 2022年11月2日

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軽自動車税(種別割)を減免できる車両

  1. 公益のために使用する車両
  2. 特別の事由がある方が所有者である車両
  3. 心身に障がいがある方(またはそのご家族)が所有する車両
  4. 身体に障がいがある方が使用するために改造をしている車両

申請期間

減免を受けようとする年度の4月1日から納期限前7日までの間、申請を受付しております。
申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。
申請書の提出先は、税務課市民税係または各地域局の市民サービス課です。

減免の基準

公益のために使用する車両

社会福祉法人で横手市から身体障がい者デイサービス事業、障がい者ホームヘルパー派遣事業および障がい者生活支援事業、在宅知的サービス事業並びに在宅介護支援センター運営事業等の業務委託を受け、専らその事業の用に供するもの。

特別の事由がある方が所有者である車両

貧困により生活保護法に基づく扶助を受けている方が所有している車両。

心身に障がいがある方(またはそのご家族)が所有する車両

下の表に掲げる障がいの区分および等級の方が対象となります。

障がい者ご本人が運転する場合は「本人運転」の欄をご確認ください。
生計を同じくするご家族の方が運転する場合は「家族運転」の欄をご確認ください。

18歳以上の身体障がい者の場合は、所有者が本人名義の軽自動車に限ります。
ただし、以下の場合は、生計を同じくするご家族名義の軽自動車でも対象となります。

  • 18歳未満の身体障がい者
  • 精神・知的障がい者

年齢は4月1日(賦課期日)現在で判断されます。

減免の対象は、普通自動車等を含めて1人1台です。
軽自動車(種別割)の減免を受けた場合、自動車税(種別割)は減免されません。

身体障害者手帳(赤色)または 戦傷病者手帳(黒色)の交付を受けている方

本人運転

障がいの区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級~4級

特別項症~4項症

聴覚障害

2級・3級

特別項症~4項症

平衡機能障害

3級

特別項症~4項症

音声機能障害

3級 ※1

特別項症~2項症 ※1

上肢不自由

1級・2級

特別項症~3項症

下肢不自由

1級~6級

特別項症~6項症

第1款症~第3款症

体幹不自由

1級~3級・5級

特別項症~6項症

第1款症~第3款症

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機

能障がい(上肢機能)

1級・2級 ※2

 

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機

能障がい(下肢機能)

1級~6級

 

心臓機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

じん臓機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

呼吸器機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

小腸の機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

ぼうこうまたは直腸

の機能障害

1級・3級および4級

特別項症~3項症

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害

1級~3級

 

肝臓機能障害

1級~3級

特別項症~3項症

※1 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
※2 1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※3 1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※4 「身体に複数の障害がある方」の場合は、身体障害者手帳に記載されている「障害程度級」の等級を、それぞれの障がいの区分の等級とし、上記対象範囲内であれば減免の対象となります。

家族運転

障がいの区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害

1級~4級

特別項症~4項症

聴覚障害

2級・3級

特別項症~4項症

平衡機能障害

3級

特別項症~4項症

音声機能障害

 

 

上肢不自由

1級・2級

特別項症~3項症

下肢不自由

1級~3級

特別項症~3項症

体幹不自由

1級~3級

特別項症~4項症

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機

能障害(上肢機能)

1級・2級 ※2

 

乳幼児期以前の非進行

性脳病変による運動機

能障害(下肢機能)

1級~3級 ※3

 

心臓機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

じん臓機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

呼吸器機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

小腸の機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

ぼうこうまたは直腸

の機能障害

1級・3級

特別項症~3項症

ヒト免疫不全ウイルス

による免疫機能障害

1級~3級

 

肝臓機能障害

1級~3級

特別項症~3項症

※1 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
※2 1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※3 1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※4 「身体に複数の障がいがある方」の場合は、身体障害者手帳に記載されている「障害程度級」の等級を、それぞれの障がいの区分の等級とし、上記対象範囲内であれば減免の対象となります。

療育手帳の交付を受けている方(水色の手帳)

知的障がい:重度の障がいがある方(「障害程度(総合判定)欄」にAと記載されている方)

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障がい:1級の障がいがある方

減免基準診断(心身に障がいがある方またはそのご家族が所有する車両)

身体障害者手帳等をお持ちの方で、軽自動車税(種別割)の減免の対象に該当するかどうかを診断するためのフローチャートを作成しました。

新規で申請される方や前年申請済みで内容に変更があった方等、ぜひ申請時にご活用ください。

減免申請に必要な書類

公益のために使用する車両

  1. 減免申請書
  2. 市から委託を受けている事業の業務委託契約書のコピー
  3. 自動車検査証のコピー
  4. 納税通知書の提示

特別の事由がある方が所有者である車両

  1. 減免申請書
  2. 自動車検査証のコピー
  3. 納税通知書の提示

心身に障がいがある方(またはそのご家族)が所有する車両

  1. 減免申請書
  2. 障がい者手帳等
  3. 自動車検査証のコピー
  4. 納税通知書の提示
  5. 運転する方の運転免許証の提示

    平成27年度より、前年度と内容に変更がない場合であって、身障減免の申請に限り2~5の提示・添付は不要となります。

    なお、運転者の変更や車両の買い替えなど、前年度の申請と内容に変更がある場合は、必要書類の提示と添付が必要ですので、ご注意ください。

身体に障がいがある方が使用するために改造をしている車両

  1. 減免申請書
  2. 自動車検査証のコピー
  3. 納税通知書の提示

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。