償却資産の申告

ページID1002781  更新日 2023年12月1日

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農業・商店などの経営、駐車場・貸家の賃貸など事業に用いる構築物・機械・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。固定資産税における償却資産についての詳細は下記のページを参照ください。

償却資産の申告をお忘れなく

償却資産の所有者は、毎年、市に申告が必要です。昨年度、償却資産の申告があった方には、12月上旬から順次申告書を郵送しますので、お送りした申告書で申告をしてください。なお、新しく事業を始めた方や、前年中に償却資産がなくなった方も申告が必要です。

※平成28年度申告分からマイナンバー制度が導入され、個人番号および法人番号の記載も義務付けられております。

対象者

毎年1月1日現在の償却資産をお持ちの方

申告対象

土地および家屋以外の有形固定資産で、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却の対象にできる資産

評価額の算出方法

取得時期、取得価格、耐用年数や経過年数から評価額(価格)を算出します

免税点

課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません

提出期限

毎年1月31日(1月31日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は次の営業日)

提出時の注意事項

個人事業者や農家の方は以下のものをご持参ください

マイナンバカード(顔写真付き)をお持ちの方

 マイナンバーカード

マイナンバカード(顔写真付き)をお持ちでない方

  •  マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー付きの住民票など)
  •  身分証(住所・氏名・生年月日を確認できる運転免許証など)

※マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。ただし、通知カードに記載されている氏名、住所などが住民票の内容と一致している場合は、マイナンバーが確認できる書類として使用できます。

提出先

財務部税務課資産税係、または各地域局市民サービス課市民生活係

償却資産申告書・農業用償却資産申告書の様式

償却資産申告書、農業用償却資産申告書は下記のページからダウンロードできます

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。