最終更新日:2014年4月8日
ページ番号:000006512
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分譲地売却紹介制度
■ 秋田県宅地建物取引業協会会員の方へ
市では、分譲地売却の適性かつ円滑な推進を図るため、宅地建物取引業者による売却紹介制度を導入しています。
市では、分譲地売却の適性かつ円滑な推進を図るため、宅地建物取引業者による売却紹介制度を導入しています。
紹介制度の概要
対象分譲地 | 分譲地名 | 住所 | 備考 |
若松団地 | 横手市増田町増田字若松 | 詳しくは若松団地購入者募集のページへ | |
ニュータウン宝竜 | 横手市十文字町宝竜1丁目、2丁目 | 詳しくはニュータウン宝竜のページへ | |
協定書の締結 | 社団法人秋田県宅地建物取引業協会と分譲地の紹介業務について協定書を締結。 紹介依頼書により、同協会を通じて会員である宅地建物取引業者へ分譲地購入希望者の紹介を依頼する。 |
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制度の内容 | 宅地建物取引業者による紹介で分譲地購入希望者が分譲地を購入し、売買代金が納入された場合、取引業者の請求に基づき紹介報酬を支払う。 | ||
紹介報酬 | 土地売買価格の3%相当額(消費税含む)。 購入希望者からは媒介報酬を徴収しないものとする。 |
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協定期間 | 秋田県宅地建物取引業協会と協定を締結した日から平成19年3月31日まで。ただし、1年間の延長としその後も同様とする。 |
紹介事務の流れ
(1)市は、協定団体へ「紹介業務を依頼する分譲地」を市のホームページに掲載。
↓
(2)紹介業者が購入希望者に分譲地を紹介。
↓
(3)購入希望者は「分譲申込書」を、業者は「紹介書」をそれぞれ作成のうえ、市へ提出。
↓
(4)市は、購入希望者へ「分譲決定通知」を送付。
市と購入希望者において、「土地売買契約書」により契約を締結。
市と紹介業者において、「紹介業務契約書」により契約を締結。
↓
(5)購入希望者が売買代金を全額納入。
↓
(6)市は「売買契約締結済通知書」を紹介業者へ送付。
↓
(7)紹介業者は市へ、紹介報酬に対する請求書(任意様式)を提出。
↓
(8)市は紹介業者へ紹介手数料を支払う。
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(2)紹介業者が購入希望者に分譲地を紹介。
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(3)購入希望者は「分譲申込書」を、業者は「紹介書」をそれぞれ作成のうえ、市へ提出。
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(4)市は、購入希望者へ「分譲決定通知」を送付。
市と購入希望者において、「土地売買契約書」により契約を締結。
市と紹介業者において、「紹介業務契約書」により契約を締結。
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(5)購入希望者が売買代金を全額納入。
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(6)市は「売買契約締結済通知書」を紹介業者へ送付。
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(7)紹介業者は市へ、紹介報酬に対する請求書(任意様式)を提出。
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(8)市は紹介業者へ紹介手数料を支払う。
協定書、要領、様式等

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このページに関するお問い合わせ先
総合政策部財産経営課(財産活用係)
所在地:〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号
電話番号:0182-35-2168 ファックス:0182-32-4655
メールアドレス:kanzai@city.yokote.lg.jp