ページ本文

自動販売機設置業者選定の入札について

 市有財産の有効活用と市の収入確保を図るとともに、施設利用者等の利便性と市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために、公共施設内に自動販売機を設置する事業者を一般競争入札にて募集します。詳しくは「横手市公共施設自動販売機設置事業者募集要項」をご覧下さい。

貸付物件一覧

物件
番号

施設
名称
所在地 貸付
箇所
希望販売
価格

予定価格(円)

特別
仕様
1 横手駅東西
交流施設
横手市
駅前町5-1

東側
都市施設

A 120円以下 132,476 災害救助型
2 B 120円以下 132,476  
3

西側
都市施設

C 120円以下 132,476  
4 山内庁舎 横手市
山内土渕字
二瀬8-4
玄関ホール 100円以下 15,120  
5 山内地域局
道路管理
センター
横手市
山内土渕字
菅生66-2

センター前
(屋外)

120円以下 308  
6 本庁北庁舎 横手市
条里一丁目
1-1

2階
消防食堂

A 100円以下 22,743  
7 B 100円以下 22,743  
8 C 100円以下 22,743  
9 横手市
道路管理
センター
横手市
条里一丁目
264

センター前
(屋外)

100円以下 1,333  
10 本庁南庁舎 横手市
条里一丁目
1-64
1階ホール A 100円以下 19,740  
11 B 100円以下 19,740  
12 C 100円以下 19,740 災害救助型
13 D 100円以下 19,740  
14 十文字
西地区館
横手市
十文字町
植田字一卜市
330

1階ホール
通路

120円以下 26,601  
  1. 貸付契約面積は1.5平方メートル以内とし、放熱余地、回収ボックス設置スペース、転倒防止装置部分を含むものとする。
  2. 酒類、食品等の販売は行わないでください。また、定価以上、現行価格以上での販売は行わないこと。
  3. 希望販売価格とは、定価120円の商品における販売価格とする。
  4. 新たに自動販売機を設置する物件は物件番号1~5までであり、他は平成24年3月31日で使用許可期限が満了する自動販売機スペースへ入替設置することとなる。入替に当たっては、施設管理者、既設自動販売機の設置者と連絡・調整の上、適時かつ適切な入替を実施すること。
  5. 特別仕様「災害救助型」については、「災害救助型自動販売機」とし、災害時における飲料の提供について、市と協定を結ぶものとする。

入札参加資格

  応募する者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項および第2項の規定に該当しないこと。
  2. 公共の安全および福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全および福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
  3. 本市の指名停止期間中又は入札参加停止期間中でないこと。
  4. 市区町村税の滞納がないこと。
  5. 法人にあっては横手市内に本店、支店または営業所を有し、個人にあっては横手市内で営業を営んでいること。なお、現在の設置者においては、横手市内に限らず当該設置箇所の入札に参加できるものとする。 

契約上の条件等について

(1) 貸付契約の内容
この貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付(賃貸借契約)とする。自動販売機の設置に当たり本市と設置事業者との間で、「自動販売機の設置に係る市有財産貸付契約書」を締結する。

(2) 貸付期間
平成24年4月1日~平成27年3月31日までの3年間
貸付契約は、期間満了をもって終了し、更新はないものとする。

(3) 貸付料等
1 貸付料
横手市が設定する予定価格以上で、最高の入札価格をもって貸付料とする。
貸付料は別途発行する納入通知書により年度毎に指定期日までに納入すること。なお、すでに納入した貸付料は返還しない。
2 必要経費等
自動販売機の設置、維持管理、撤去に必要とする経費は設置事業者の負担とする。
電気料は設置事業者が子メーターを設置のうえ、市が計測し月毎に別途発行する納入通知書により指定期日までに納入すること。
3 延滞金
納入通知書の指定期日までに貸付料を支払わないときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年7.3%)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して支払うこと。

入札申込手続きについて

申込方法

申込受付期間  平成24年2月1日(水)~平成24年2月29日(水)  (土・日・祝日を除く)
           午前8時30分~午後5時15分
提  出  先   横手市財務部管財課 財産管理担当(本庁北庁舎3階)
           ※郵送やEメールでの申し込みは受付しません。

提出書類(各1部)

  1. 入札参加申込書
  2. 法人登記簿(履歴事項全部証明書)の写し   個人の場合は住民票の写し
  3. 市区町村税納税証明書の写し(直近年度のもの) 
  4. 誓約書

  ※ 証明書については、発行後3か月以内のものを提出すること。
  ※ 非課税の場合はその証明書を提出すること。

  指名および非指名通知について

  • 入札参加希望者のうち、入札参加資格を満たしている者に指名通知を行う。
  • 提出された申込書の審査結果により指名されない場合、その者には非指名通知によりその旨を通知する。
  • 指名通知および非指名通知は、平成24年3月5日(月)までにファックスで行う。

入札について

日   時   平成24年3月7日(水)午後1時30分~
         入札開始時間の15分前から受付を開始する。
場   所   横手市役所本庁北庁舎 屋内訓練場

入札方法
  • 入札は物件番号順に1物件毎に行う。
  • 応募する者は同一施設内につき1物件しか落札できないこととし、落札後に別物件の入札がある時は以降の入札には参加できない。
  • 入札書に記載する入札金額は、1年間の貸付料の金額を記載すること。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札金額とするので、入札者は消費税および地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった貸付料の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、物件5、物件9については、土地の貸付になるので、入札書に記載された金額をもって落札金額とする。
  • 入札書は当日持参すること。郵送による入札は受け付けない。
  • 代理人の者が入札される場合は、委任状が必要になるので、物件毎に必要事項を記載し記名押印し持参すること。
  • 投函した入札書の書換え、引換えまたは撤回はできないので、十分注意すること。

 

入札時に持参するもの

  1. 入札参加申込書の写し
  2. 入札書
  3. 封筒(入札書を入れるもの)
  4. 委任状(代理人の者が入札される場合、物件毎に必要)


落札者の決定

  1. 落札者は、予定価格以上をもって有効な入札を行った者のうち最高価格の入札を行った者とする。
  2. 落札者となるべき者が2人以上いるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定する。
  3. 落札決定後の辞退はできない。

PDFのダウンロードについて

PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReader(無償)が必要です。AdobeReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
AdobeReaderダウンロードページ

このページに関するアンケート

このページの掲載情報は役に立ちましたか?

   

このページに関するお問い合わせ先

財務部管財課
所在地:〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 アクセス
電話番号:0182-35-2168 ファックス:0182-32-4655
メールアドレス:kanzai@city.yokote.lg.jp

代表電話