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| 横手市では、地球温暖化防止対策を推進するため、太陽光発電システムの普及促進を図り、市民の皆さんに積極的に環境活動へ参加していただくとともに、新エネルギー分野における市内業者の育成並びに地域経済の活性化を目的として、市内の自らが所有し居住する住宅に太陽光発電システムを設置する方に補助金を交付します。 |
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 | 受付開始日/平成22年4月1日〜 |
 | 平成22年度申請に関する注意事項
| 1. | 平成21年度の申請用紙は使用できません。 | | 2. | 補助金額や条件が見直されておりますので、内容を確認のうえ申請してください。 | | 3. | 国及び県の補助制度と横手市の補助と併用する場合は、申請条件等に注意してください。 |
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| ○ | 補助対象者 次の要件のすべてを満たす人| 1. | 横手市に住所を有しているか、又は事業が完了する年度内に転入予定であること。 | | 2. | 自ら居住し又は居住を予定している、市内にある住宅(店舗、事務所等との兼用の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅用であるものを含む。)に対象システムを設置する人。 | | 3. | 本人及び同一世帯に属するものに、市税の滞納がないこと。 |
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| ○ | 対象システム 次の要件のすべてを満たすもの | 1. | 構成する太陽電池の最大出力の合計値が10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。 | | 2. | 未使用品であること。 | | 3. | 太陽光普及拡大センター(J−PEC)による技術仕様書に適合するもの。 | | 4. | 電力会社と電灯契約及び余剰電力の売電契約を締結すること。 |
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| ○ | 補助金額(平成22年度変更あり)| ● | 1kW当たり5万円とし、対象システムを構成する太陽電池の最大出力(kW表示、小数点以下第3位以下を切り捨て)を乗じて得た額とする。但し、1,000円未満は切捨てとする。 | | ● | 補助額の上限を25万円とする。 |
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| ○ | 制限等| ● | 同一年度内において、1個人に対して1回、同一住宅に対しても1回限りの補助金交付とする。 | | ● | 補助金交付の対象となったシステムは、設置の日から起算して5年を経過するまでは、市長の承認を受けずに交付目的に反しての使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供するなどの処分をしてはならない。 |
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| ○ | 補助実施期間 |
| 平成22年4月1日〜平成23年3月31日※平成23年3月31日までに実績報告書を提出できること。 |
| ○ | 新たな交付条件 次のいずれかの者と工事請負契約等を締結し、設置するシステムであること
| 1. | 市内に事業所(本店、支店又は営業所等)を有する法人。 | | 2. | 市内に事業所を有する個人事業主であって、本市に住民登録をしている者。 | | 3. | その他市長が必要と認めるもの。
| 新築の場合/ | 市外の住宅建築業者等と契約を締結する場合。 | | 既築の場合/ | 新築時におけるメーカー保証等との関係で、その住宅を建築した業者以外の業者による取り付けが困難と認められる場合。 |
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| ○ | 様式等
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業者の皆さまへ(平成22年度〜) |
| 今年度より、次の書類を提出が必要となります。 | 法人の場合 市内に事業所(本店、支店又は営業所等)があることを証明する書類。 ⇒営業証明書(市発行)、事業所を設置して間もない場合は「設立(設置)届出書」等 | | 個人事業主の場合・・・住民票 |  | 提出部数/1通 1回目の申請の際に提出してください。2回目以降の提出は必要ありません。 |
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訪問販売トラブルについて(H21.12.3) |
| 需要が急増している太陽光発電システムの訪問販売の相談が、県内でも増加しております。「電気代がタダになるといわれた」など悪質な勧誘事例も報告されておりますのでご注意願います。 |
| 注意するポイント
| 1. | 複数の事業者から見積を取り、事業者の対応を含めて検討し、納得できる事業者と契約しましょう。 | | 2. | 事業者の説明だけではなく、補助金が受けられる条件や発電量の目安など、自分でも情報収集をしましょう。 | | 3. | トラブルが生じたら、消費生活相談窓口(TEL45-5516市役所商工労働課内)に相談しましょう。 |
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| ■問合せ |
| 横手市役所総務企画部経営企画課(本庁南庁舎内) 住所/横手市条里一丁目1番地64号 電話/0182−35−2164 FAX/0182−33−6061 |
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