障がいのある方に「タクシー利用券」の交付や「通院交通費」の助成を行います

ページID1003165  更新日 2024年5月8日

印刷大きな文字で印刷

障がいのある方の通院などにかかる費用の負担を軽減するため、タクシー利用券の交付や通院交通費の助成を行います。

タクシー利用券

対象者 交付枚数
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
1カ月/2枚
※年間最多24枚まで交付

腎臓機能障がい(1~3級)で透析治療のために週2回以上通院していて、

前年度の市民税が非課税の世帯に属する方

1カ月/4枚
※年間最多48枚まで交付

持参するもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  2. 印鑑(押印または自署していただきます)

タクシー券が使える会社

タクシー会社

電話番号

末広タクシー

0182-32-0305

つばめタクシー

0182-32-0654

よこてタクシー

0182-36-8580

ユニオン交通 秋南タクシー

0182-42-0047

浅舞タクシー

0182-24-0109

さとみタクシー

0182-22-2650

沼館タクシー

0182-22-2020

大森タクシー

0182-26-2171

オレンジケアサービス

0182-23-5687

介護車 こすもす

0182-26-2660

通院交通費

対象者 助成内容
腎臓機能障がい(1~3級)で透析治療のために週2回以上通院している方

3カ月ごとに、1月あたりタクシー基本料金相当額の2回分を支給

ただし、前年度の市民税が非課税の世帯に属する方は、1月あたりタクシー基本料金相当額の4回分を支給

持参するもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証
  3. 交通費の振込先となる預金通帳等
  4. 印鑑(押印または自署していただきます)

申請様式

タクシー利用券をご利用になりたい場合は、次の申請様式をダウンロードしてください。

注意点

  1. 通院交通費を申請した場合、タクシー利用券の交付はできません。
  2. 生活保護受給者は交付または助成の対象外です。
  3. タクシー利用券は再発行できません。破損や紛失等に十分お気を付けください。

お申し込み先

各地域局市民サービス課(横手地域は本庁舎1階7番窓口)でお申込みください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部社会福祉課障がい福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。